Casino News カジノトピック

  • カジノとはOpen or Close

    カジノ(casino)は、ギャンブルを行う施設の一つ。ルーレットやブラックジャックなどのゲームで金銭を賭ける場所。その賭けに投じられた金額の一部を収益とすることで運営を行っています。
    カジノの語源はイタリア語の『家』を意味するカーサ(Casa)に由来し、元々は王侯貴族が所有していた別荘を指していたものが、いつしか人々の集まる社交場、娯楽場と変化を遂げ現在のギャンブルゲームを提供する施設を指すようになったと言われています。

    カジノは16世紀頃のヨーロッパ各地域にその原型が現れており、大きく分けて『特権階級向けのサロン』と、『一般市民の娯楽施設』の2つの形式がありそれぞれの形態が現在でも受け継がれている。
    ヨーロッパスタイルのカジノではドレスコードの設定がフォーマルになっていることが多く、アメリカ式のカジノでは服装についての指定などはとくに無いのが一般的です。

  • 豪華客船内のカジノについてOpen or Close

    日本国内ではもちろんギャンブルは違法です。しかし、日本船籍の豪華客船では、日本領海外でもカジノは運営(換金)されていないのでしょうか? 領海の外にさえ出てしまえばOKなのだろうか?

    ダメです。日本船籍の客船上では違法です。しかし、カジノが合法な国の船籍を持つ客船においては合法である。

    国際海洋法条約
    [公海]第92条  船舶の地位
    船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。

    [領海及び接続水域]
    第2条 領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位
    1   沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。
    2   沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。
    3   領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。

    公海、領海、入港中どんな場合でも日本船籍の客船は日本の法律が適応されるのでカジノでのギャンブル、換金はできません。さらに、外国船籍の客船であっても、日本の領海、入港中の場合は日本の法律に従わなければならないのでギャンブルはできないルールになっています。しかし、領海を航行中の外国船泊については、「無害通航権」が保障されており、沿岸国による執行管轄権の行使は、この制約を受けます

    つまり、外国船籍の船を用意し、換金の度に領海の外に出ればカジノの運営も現行法上で可能かもしれません。前例が無いのでやってみないとわかりません。

  • カジノ法案2013/12/6提出(全文)Open or Close

    『正式名称』IR推進法案
    --------------以下、議連文書より引用----------------

    特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

    第一章 総則 ( 第一条--第五条 )
    第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
    第一節  特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針 ( 第六条--第十条 ) 
    第二節  カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務 ( 第十一条 )
    第三節  納付金等 ( 第十二条・第十三条 )
    第三一章  特定複合観光施設区域整備推進本部 ( 第十四条--第二十三条 )


    第一章 総則
    ( 目的 )
    第一条  この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政 の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針の他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

    ( 定義 )
    第二条  この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ 管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに 限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリ エーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると 認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
    2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

    ( 基本理念 )
    第三条  特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。


    ( 国の責務 )
    第四条  国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。


    ( 法制上の措置等 )
    第五条  政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目 途として講じなければならない。

    第二章  特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項
    第一節  特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針


    ( 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等 )
    第六条  政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。


    ( 観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興 )
    第七条  政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。


    ( 地方公共団体の構想の尊重 )
    第八条  政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備 (特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要 な措置を講ずるものとする。


    ( カジノ施設関係者に対する規制 )
    第九条  カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようと する者を含む。) 、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対 する役務の提供を行おうとする者 (以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

    ( カジノ施設の設置及び運営に関する規制 )
    第十条  政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有 害な影 響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措 置を講ずるものとする。

    一 カジノ施 設において行われるゲームの公正 性の確保のために必要な基準の作成に関する事項
    二  カジノ施 設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
    三  カジノ施 設 関係 者 及びカジノ施 設の入場 者から暴 力 団 員その他カジノ施 設に対 する関与が不 適 当な者を 排 除するために必要な規 制に関する事項                                                                              
    四  犯罪の発生の予防 及び通 報のためのカジノ施 設の設置及び運 営をする者による監視及び防犯に係る設 備、組 織の他の体制の整 備に関 する事項
    五 風俗環 境の保持 等のために必要な規 制に関する事項
    六 広告及び宣伝の規 制に関する事項                                                                                  
    七 少年の保護のため必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
    八 カジノ施 設に入場した者がカジノ施 設を 利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するための必要な措置に関する事項


    第二節  カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務

    第十一条  カジノ管理委員会は、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序 の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。


    第三節  納付金等

    ( 納付金 )
    第十二条  国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付 金を徴収することができるものとする。


    ( 入場料 )
    第十三条  国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収するこ とができるものとする。

    第三章  特定複合観光施設区域整備推進本部

    ( 設置 )
    第十四条  特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。


    ( 所掌事務 )
    第十五条  本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
    一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。
    二  特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること
    三  特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。


    ( 組織 )
    第十六条  本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定 複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。


    ( 特定複合観光施設区域整備推進本部長 )
    第十七条  本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
    2  本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。


    ( 特定複合観光施設区域整備推進副本部長 )
    第十八条  本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
    2  副本部長は、本部長の職務を助ける。


    ( 特定複合観光施設区域整備推進本部員 )
    第十九条  本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
    2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。


    ( 資料の提出その他の協力 )
    第二十条  本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
    2  本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。


    ( 特定複合観光施設区域整備推進会議 )
    第二十一条  本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
    2  推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。
    3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。
    4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
    5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。


    ( 事務局 )
    第二十二条  本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
    2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
    3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。


    ( 政令への委任 )
    第二十三条  この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


    理由
    特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事 項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。

  • 日本カジノ候補地Open or Close

    現在、国内カジノ誘致候補地として挙がっているのは、東京、大阪、北海道、沖縄、長崎、千葉などがある。あくまで予想ですが、合法化の際には国内第一号として1つの候補地を選び、さらに3か所を追加し初期段階では計4か所のカジノがオープンすると思われます。

  • IR(統合型リゾート)とは?Open or Close

    Integrated Resort (IR)
    カジノにホテルやコンベンション施設、エンターテイメント施設等が併設された開発リゾート形態をIR(Integrated Resort)複合型リゾート施設と呼んでいます。
    シンガポールの成功もあり、日本でのカジノ案もこの形態での導入を検討しています。

  • カジノのメリット・デメリットOpen or Close

    ++カジノ導入で期待できるメリット++

    ・外貨獲得、カジノの収益による税収・財源の確保。
    ・カジノ施設の建設、運営による雇用拡大
    ・観光・レジャーの促進による地域経済の活性化
    ・合法化による違法賭博の減退

    --カジノ導入で懸念されるデメリット--

    ・賭博による地域犯罪の増加と治安の悪化
    ・賭博による未成年者への悪影響
    ・賭博依存症の問題
    ・賭博による勤労意欲の低下

    賭博を合法化して運営する以上、全てにおいて良い影響を社会に与えるものではあるませんのでデメリットをしっかりと理解した上で、その被害を最小限に抑えながら、いかにメリットを活かせるかということになるでしょう。利害関係を別にして議論をする必要がありそうです。

  • 第三者機関設置の重要性Open or Close

    『カジノ』、『賭博』という言葉には不正や汚職というイメージを持つ方も多くいるんではないでしょうか。カジノを利用したマネーロンダリングというのも現実に起きうる重大な問題です。まずは現実に違法カジノが日本にも存在することを理解しなければいけません。そして、違法カジノ運営者は、少なからずカジノ導入の前後にも自分たちの利益を守る行動に出る可能性があります。合法的なカジノでも不正に関与する場合があるかもしれません。それらを監視、管理する機関が必要になるわけです。民間がやるか、自治体がやるか、国がやるか、色々な議論はあると思いますが、最初からなんでもうまくいくわけがないのですから管理システムを徐々に強化していくのが理想です。これも利害に関係なく運営されることが絶対条件でしょう。

  • 日本人はカジノ入場料を払う?Open or Close

    現在のIR推進法の中でも入場料という項目があり、カジノ運営者は入場者から入場料を徴収することが可能になりそうです。
    この目的は、『ギャンブル依存症と勤労意欲の低下』を防ぐためにお金に余裕のある人だけカジノに入れるようにする。というのが一番の理由だと思われます。もちろんこれは内国人のみに適用され外国人観光客は無料で入場可能になる公算が高いです。
    うまく外貨を獲得しつつ日本の富裕層が海外のカジノに出掛けてお金を使うぐらいなら自国で遊ばせよう。という作戦!
    しかしこうなると日本在住の外国人はどうなるんでしょうね。

  • どうなる?オンラインカジノOpen or Close

    まず第一に、カジノ導入の目的は外貨獲得、観光促進、地域振興、雇用拡大…などがあります。オンラインカジノが、一般的な店舗型カジノと同等に様々な期待を生み出せるのであれば実現の可能性も見えてくるのではないでしょうか。
    海外サーバーのオンラインカジノで遊ぶ日本人が増えるという理由だけでは弱いような気がします。

  • 花札をカジノに導入できるかOpen or Close

    現在、スモウナンバーズでは花札とトランプを融合した花札プレイングカードを製造販売しています。国内アミューズメントカジノやパーティー、イベントなどの模擬カジノでの実演花札ゲームを行っています。日本人、外国人を問わず好評ですが、ゲームでの使用となるとやはり最初は分かりづらく、既存のカジノゲーム(バカラ、ブラックジャックなど)では絵札と勘違いする人などもいて既存ゲームへの導入にはハードルが高そうです。
    しかし、元来、花札はトランプを日本人にも分かりやすいように作られたとも言われています。花札オリジナルのゲームも多数存在しますので、日本のカジノには日本スタイルのゲームを導入して他国のカジノとは違う付加価値を花札プレイングカードで実現できる可能性は十分にあります。
    花札トランプオリジナルゲームの概要はコチラ

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